2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
○橋本敦君 明らかに公選法違反の利益誘導罪が、特定の創価学会の巨大な財産の保険契約との関係、その特別の利害関係を通じての誘導行為に当たるということで、これは公選法違反の利益誘導罪に当たるということは、私は間違いない事案だと確信して話をしているんですよ。
こういう公選法に違反する疑いが濃厚な利益誘導罪という、公選法の立場でいえば買収罪の一種と目される重要な問題が何を基盤にして行われたかといいますと、非課税の莫大な資産、これで形成された財産を基盤にしてやられているわけでしょう。保険契約というのはそれです。まさにここに本質的な問題があるんですよ。
○政府委員(則定衛君) 今申しましたように、一般的に保険契約が利益誘導罪に当たるかどうかという問題でございますけれども、それは当たる場合もあると言う以外にございませんが、当たらない場合もまたあるということでございます。
刑事局長、私が指摘したことは要件として利益誘導罪に当たらないと言い切れないんじゃないですか。あなたの答弁ははっきりしていない。はっきり答えろよ。
これは、公共工事の受注をえさに選挙の応援をさせるということで、選挙犯罪で最も悪質な、公職選挙法第二百二十一条、買収及び利益誘導罪の適用もあり得る重大問題だと思うのですよ。 ところで、小沢氏は、今回の記者会見でも、応援に「ゼネコンも含まれている。何も悪いことではない。」と開き直っているのですが、幾ら金丸容疑者と一体となって佐川・ゼネコン疑惑にかかわった人だといっても、こういう問題に何の反省もない。
「気勢を張る行為」であると同時に、利益誘導罪を堂々と犯しておるのではないかという考えがするのです。 たとえば地元の皆さんの御要望は〇〇君を通じて私に、こう言えば、もうはっきりした利益誘導のパイプがつながったわけでしょう。これぐらい強烈でパンチのある選挙運動はないのでありましてね。
○大林政府委員 利害、利益誘導罪、つまり広い意味で買収罪の一種と言われておりますが、この利害誘導罪についても、実はその具体的な事件、事件における判例の積み重ねで今日に至っておるわけであります。
これもよくわかるのでありますが、いまから何年も前の話ですけれども、珍しくも利益誘導罪を宣告されて選挙当選無効になった人があるのです。それは何をもってなったかといいますと、電気が来てない村へ行ったのですね。
これがあなた方の解釈では利益誘導罪にはならないというようなことになる御返答きり私は承っていないわけですがね。いいですか、それで。
それを感じている者があった場合利益誘導罪になると、こうなってるんですね。あなたのおっしゃることから言えば、それが具体化してこなかった場合はうまくないということですか。そうすると、これはもう特交の場合などは、そこには要求どおりやらないといけませんな、これは。もしやらなければ、それは選挙違反になるんだよ。
○政府委員(佐藤順一君) たまたま利益誘導罪に該当するかどうかということにつきまして話題になりましたけれども、先ほど来すでに財政局長の御答弁、それから自治大臣の御答弁にもありましたように、交付税というものが客観点に算定され、ないしは配分をされているということからいたしまして、いま設例に挙げられましたようなことというのは本来起こるはずがないことでございますからそのようなことにつきましては、法に該当するしないは
というのがありまして、いわゆる狭義の利益誘導罪でございますが、それを受けまして四号に「第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。」あるいは五号に、一号から三号までによる「物品の交付、交付の申込若しくは約束をし」「その交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込を承諾したとき。」六号に、「前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。」
これは、要するにあまり答申に忠実であったか、あるいは公職選挙法におけるところの利益誘導罪、買収、こういうものの規定をそのままそっくり持ってきてしまったというところに、私は問題点があるのではないかと思いますが、どうですか、自治大臣。
そこで、立候補の宣言をするということは、公職選挙法の事前運動に抵触するし、それから、一つの利益供与の約束をするということは、利益誘導罪になるんじゃないかと私は思います。
この利益誘導罪というのは、一体どういう限界を持っておりますか、あるいはこれに対してどういう判例が出ておりますか、一つお伺いいたします。
○猪俣委員 私が特にこの利益誘導罪を強調いたしますゆえんのものは、先ほどから申しますように、買収、供応というようなことは、その違法性が普遍化しております。けれども、この利益誘導罪というのは、今まで取締りが緩慢であったために、普遍化しておらない。
選挙に打って出ようとする者は、常時その選挙区内を培養いたしまして、地方的利益の誘導、たとえば停車場を改築してやる、ある一人の代議士候補者が地方的利益誘導罪で問題にされました。ある停車場を改築してやるというので検事局がこれを起訴しようとした。